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未成年者の場合は損害賠償はどうなるか

損害賠償は、相手の年齢に左右される一面もあります。
状況によっては、本人ではなく親族が支払うケースもあるからです。
極端に年齢が若い時などは、賠償金の支払いが難しい事もあるでしょう。
やや極端な例ですが、例えば3歳の人物がトラブルの引き金になっていたとします。
損害賠償は、トラブルを起こした本人に対して請求するのが原則ではあります。
しかし3歳であれば、話は大きく変わってくるでしょう。
まだ年齢が非常に若いですから、たとえ賠償金を請求したところで、全額支払うのは非常に困難です。
その場合はどうなるかというと、その3歳の子供の両親が対応するケースが多いです。
子供では支払いが難しいですから、保護者が賠償金を支払う義務を負う事になります。
ですから両親としては、子供をよく監督する必要があるでしょう。
そうでないと、自分がお金を支払う事になってしまうからです。
さすがに3歳の子供という実例は殆どありませんが、未成年者がトラブルの引き金になる実例は稀にありますから、注意が必要です。

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